自賠責保険について
*自賠責保険*
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、 すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている「強制保険」です。交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられることを目的とする、国の保険制度です。
*自賠責の手続き*
自賠責で、治療を受ける場合、難しい手続きは一切必要ありません。
① 当院にご連絡下さい(0476-23-0501)。(当日、そのまま御来院して頂いても結構です)
② 治療内容、自賠責保険の内容、保険会社への連絡方法など分かりやすくご説明いたします。
③ 治療開始。保険会社への連絡は、治療開始の前でも後でも構いません。忙しい方の場合、当院から保険会社へ連絡を入れる事も可能です。自賠責の場合、窓口負担はありませんので、安心して治療が受けられます。
④ 治療終了(治癒)。治療の終了後、当院より保険会社に終了報告をします。その後、通院手当て、通院交通費、慰謝料などが保険会社より支払われ示談が成立します。
*自賠責の補償範囲*
傷害による自賠責の補償は、120万円までです。通常の交通事故の場合、120万円を超える事はまずありません。同乗者が同時に被害を被った場合、一人につき 120万円まで補償されますので、安心して治療が受けられます。
*加害者の場合*
例えば交差点での事故で、自分の過失が8、相手の過失が2の場合、相手側が一般的にいう<被害者>、自分が<加害者>となります。病院、接骨院によっては、この場合の<加害者>に対し、事務の煩雑さなどの理由で、自賠責を使わない所があります。当院では、患者様の負担を少しでも軽減するため、<加害者>の方に対しても、出来る限り自賠責で対応いたします。事務手続きも当院が出来る限り手助けいたしますので、ご相談下さい。
*任意保険*
大きな事故で、自賠責の補償範囲を超える場合や、自分自身が傷害保険などに加入している場合、任意保険の対象になります。任意保険の内容は加入した種類により様々です。通院証明書などが必要な場合、当院にて発行いたします。
