交通事故の相手方が任意保険(自動車保険)に入っている場合、かかった治療費や慰謝料、車の修理費などの賠償金は、過失割合に応じて相手方の自動車保険から支払われます。
しかし、すべての車が自動車保険に入っているとは限りません。
損害保険料率算出機構の調査によると、全国の自動車保険および自動車共済の対人賠償保険の加入率は87.1%(2013年時点)で、実は1割強の車が無保険で走っているという計算になります。
公道を走る自動車の約13%程度は、任意の対人賠償保険に加入していないないのです。 つまり、単純計算すると交通事故10回の内、1〜2回は無保険者と当たるという事になります。
この割合で考えると、自分が無保険車との事故の当事者になってしまう可能性も十分にありえます。
当院におかれましても、実際に任意保険に加入していない無保険者との交通事故により、相手の自賠責保険の範囲内でしか補償されず悩んで相談される方も決して少なくはありません。
自賠責保険の範囲といえば、死亡事故で3000万円、ケガの場合で最高120万円、後遺障害は75〜4000万円。車の修理の補償は無し。
そして現実問題、この額では補償金が足りないケースが多く、その結果十分な補償をうけられないだけではなく、病院や整骨院にすら満足に通えなくなる恐れも出てきます。
当院では、豊富な経験と知識を持った交通事故に強い施術者、また、交通事故に強い弁護士とも提携しており、万が一の場合でも安心して相談を受けることが出来ます。
交通事故でお悩みの方は、一人で悩まずに、どんな些細なことでもスタッフと弁護士が連携を取り解決しますので、是非ご相談下さい!