またまた前回からの続きです。
当院に治療に来られる交通事故の患者様には、新聞の紙面やテレビのニュースでも流れる様な大きな事故に遭われた方も多く来院されるのですが、交通事故に遭われた被害者の方で、お身体にお怪我を負った方は、事故後治療を強いられます。
この点、多くの被害者の方は加害者の加入する保険会社の負担で(すなわち、被害者の方が病院の窓口で治療費を支払うことなく)通院される方が大多数です。
そもそも、身体も痛いし、行きたくもない病院にもいかなくてはいけないのですから、これくらいは当然保険会社が対応してくれるだろうと思われている方も少なくないと思います。
しかし、保険会社は必ずしも、被害者が完治するまで治療費を直接病院に支払い続けるわけではありません。
保険会社や120万円なんて関係ありません。超えれば当然、任意保険(入ってない場合は加害者に)で払ってもらいましょう。
120万円にこだわるのは、相手の任意保険を使うと、翌年保険料が上がってしまうからです。
そんなことは、被害者にとっては全く関係ありません。
被害者方の車も任意保険に加入していると思います。
休業補償、通院補償は、あなたの車の搭乗者保険や人身傷害にもあると思います。
ご自分の車の保険も使えますので請求しましょう。
これは、翌年の任意保険の保険料のUPには関係無いはずです。
自賠責で決まっている金額=示談金額ではありません。
迷惑を掛けられたのですから、それ相応に交渉した方がいいと思います。
保険会社は、上記のような計算方式で交渉してきますが、示談というのは、話合いで交渉して解決すると言う意味です。
保険会社は、基本の補償額しか言いません。(出来るだけ安く押さえる為です)保険会社も裁判になった場合の弁護士費用やその他の出費を考えて、話をすると思いますので....
向こうのペースにはまらず、きちんと話をするべきです。
車を運転すると言うことは、それだけの責任をもって行うべきで、その為の保険です。
しかるべき補償は受けるべきで上記の回答にあるような、保険料UPなんて考える必要はありません。
いよいよ最終章!
交通事故の被害者が保険会社から治療費の打ち切りを打診④へ続きます。